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弁護士による過払い金返還請求@大阪

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自動車ローンと過払い金

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 過払い金の請求をすると、自動車を引き揚げられる?

利息を払い過ぎて、過払い金が出ている場合は、時効になる前に、過払い金の請求をするべきでしょう。

他方で、「自動車のローンが残っている状態で、過払い金の請求をすると、自動車を引き揚げられてしまうのでは」という不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、ケースによっては、過払い金の請求によって、自動車が引き揚げられてしまう場合があります。

そこで、ケース別に、過払い金の請求をしてもいいのかどうかについて、ご説明します。

2 自動車の購入者が所有権を持っている場合

たとえば、Aさんが自動車ローンを組み、自動車を購入し、車検証の記載や契約の内容から、Aさんが自動車の所有権を持っているようなケースを考えます。

このようなケースであれば、Aさんが自動車の所有権を持っているので、Aさんが過払い金の請求をしたとしても、自動車を引き揚げられてしまう心配はありません。

3 ローン会社以外の会社に過払い金を請求する場合

もし、ローン会社が、自動車の所有権を有しているような場合であっても、ローン会社以外の会社に対して、過払い金の請求をするのであれば、自動車が引き揚げられることはありません。

4 ローン会社に過払い金を請求する場合

ローン会社に対し、過払い金を請求する場合は、注意が必要です。

このケースでは、ローンの残高と、過払い金の残高のどちらの方が多いのかを確認する必要があります。

過払い金の方が多い場合は、過払い金とローンの残高を相殺した後で、余った分の過払い金を受け取ることが可能です。

この場合、自動車のローンを全額支払ったことになるので、自動車が引き揚げられてしまうことはありません。

しかし、ローンの残高の方が多い場合は、自動車が引き揚げられてしまう可能性があります。

そのため、過払い金の金額と、ローンの残高の正確な計算をした上で、過払い金の請求をするかどうかを決める必要があります。

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