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弁護士による過払い金返還請求@大阪

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過払い金の請求が認められなくなってしまう場合

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年1月11日

1 過払い金が発生する仕組み

過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払い過ぎてしまった利息分のことです。

貸金業者に対して、高い利率で長期間にわたって返済を続けていた場合には、過払い金が発生している可能性があります。

2 時効には注意

過払い金の返還請求は法的には不当利得返還請求とされます。したがって、返還請求が可能な時期から10年を経過すると時効により請求ができなくなってしまいます。

たとえば、完済から10年経過した場合などには時効により請求できなくなる可能性があるので注意が必要です。

また、改正された民法の適用にも注意が必要です。

3 すでに和解をしている場合

また、過去に借金を残した状況で債権者と借金を免除してもらう内容で和解をしている場合には、過払い金返還請求が認められなくなる可能性があります。

4 自分で判断してあきらめるのは危険です

ただし、このような時効や和解などの事情がある場合でも、弁護士に相談することなく、自分で「無理だ」と判断してしまうことは危険です。

完済から10年以上経過している場合でも、そのあとに再度借りたり返したりが繰り返されている場合には、まだ時効が完成していないという主張ができるケースもあります。

過去に債権者と和解している場合でも、その時の和解の内容次第では、過払い金返還請求の件が考慮されていないことで和解の無効を主張できる場合もあります。

大阪で過払い金返還請求について関心がある方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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