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弁護士による過払い金返還請求@大阪

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過払いの仕組み

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月21日

1 過払い金とは何か

過払い金という言葉を、テレビCMや電車の広告などで見かけたことがある方も、多くいらっしゃると思います。

過払い金とは、一言で説明すると、「貸金業者などに払い過ぎたお金」のことを指します。

貸金業者などから借り入れをした場合、そのお金に利息を付けて、返済することになります。

しかし、返済の際に本来返済しなければならない以上のお金を支払っていた場合は、その分の返還を求めることができます。

この払い過ぎたお金のことを、過払い金といいます。

2 過払い金が発生する仕組み

貸金業者などからお金を借りた場合、毎月利息を付けて返済することになります。

利息は何パーセントにしてもいいわけではなく、利息制限法という法律で上限が設定されています。

利息制限法では、借入金額に応じて、15%から20%が上限になっています。

これ以上の利息が設定されていると、違法な貸し付けということになります。

しかし、お金を貸すことに関する法律として、出資法という法律もあり、そこでは利息の上限が29.2%になっていました。

そこで、多くの貸金業者が、出資法を根拠に、利息制限法を超える利息を設定していました。

その結果、利息制限法を超える利息で、毎月の返済を行っていると、本来支払わなくてもいい分まで、貸金業者に支払いをしていることになるという事態が発生しました。

3 過払い金が発生しない場合もあります

過払い金は、「利息制限法を超える利息を払い続けた場合」に発生します。

そのため、利息制限法の範囲内で利息を支払っている場合には、過払い金が発生していないことになります。

平成20年以降は、多くの貸金業者が利息制限法の範囲内の利息しかとっていないため、平成20年以降から借り入れを始めた場合は、過払い金が発生していない可能性が高いといえます。

また、平成20年より前であっても、銀行は利息制限法の範囲内の利息を設定していたことから、銀行からの借り入れについては、過払い金が発生していない可能性が高いです。

過払い金が発生しているかどうかわからないという場合には、まずは当法人までご相談ください。

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