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途中完済がある場合の過払い金請求について
1 過払い金と消滅時効
過払い金の返還請求権は、法的には民法703条の不当利得返還請求と位置づけられます。
そのため、過払金返還請求権の消滅時効の期間は10年間と考えられています。
したがって、過払金返還請求の権利は、請求ができるようになった時期から10年間が経過すると、消滅する恐れがあります。
そして、過払金返還請求を請求ができるようなった時期はいつかという問題は、事案ごとにしばしば争いになります。
一般的には、債務者が返済を継続している状況では、過払い金返還請求を行うことは難しいため、そのような間は、まだ過払い金を請求できる時期とは評価されないことが多いです。
反対に、借金を完済して、それ以降は新たに借り入れをしない状況になってしまうと、過払金返還請求をさまたげる要因はなくなりますので、消滅時効のカウントが開始します。
2 途中完済の場合
なお、借金を一度完済したあと、もう一度、同じ業者からお金を借りる場合もありえます。
このように、借りては返しての繰り返しの途中に、借金を完済したタイミングがあることを「途中完済」といいます。
このような場合でも、途中完済してしまっている以上、途中完済してから10年間が経過してしまうと、消滅時効によって途中完済前の過払い金は、請求できなくなってしまうリスクがあります。
ただし、裁判例等では、途中完済の前後で基本契約が存続していて、一連一体の借金の借入と返済であると評価できる場合には、途中で完済しただけでは消滅時効を認めないものもあります。
そのため、途中で完済していたからといって、早々に過払金返還請求を諦めてしまうのはもったいないです。
本来であれば回収できたはずの過払金を、受け取り損ねることにもなりかねません。
まずは、弁護士に相談して、本当に回収の見込みがないのかどうかを、しっかり検討することが肝要です。
3 お気軽にお問合せください
途中完済がある場合に、業者から過払い金を回収するには裁判例等を踏まえた交渉が必要になりますので、弁護士等に依頼するのがおすすめです。
特に弁護士法人心では、借金を完済した状況の過払金返還請求については、着手金なしの成功報酬型の報酬にしていますので、依頼してみたけれども、途中完済などの理由で過払金の回収ができないことが後からわかったという場合に、「過払金が取れなかったのに弁護士費用だけ掛かって大きな損をしてしまった。」というような事態が生じるのを防ぐことができます。
大阪で過払い金返還請求をご検討の方は、お気軽に弁護士法人心までお問い合わせください。
過払い金の請求が認められなくなってしまう場合 過払い金返還請求で訴訟を行う場合のリスク