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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

依頼した場合、過払い金はいつもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 過払い金事件の解決に至る道筋

過払い金を貸金業者に請求した場合、解決に至る道のりは何種類かあります。

第1に、裁判までせずに、話し合いだけで返還金額や返還時期について合意して示談をまとめる場合です。

第2に、裁判を起こして争うものの、裁判の途中で和解が成立する場合です。

第3に、裁判をやって途中で和解はせず、判決が出される場合です。

それぞれについてご説明いたします。

2 示談をした場合

このうち、第1の、裁判をせずに示談をした場合には、示談で合意した返還金額や返還時期に従って、過払い金が支払われます。

そのため、「いつ」支払われるかという問題は、示談の条件次第ということになります。

一般的には、和解成立から数か月後の日付が指定されることが多いですが、返還金額が大きい場合には6か月以上先の日付を求められることもあります。

3 裁判をして和解をした場合

第2に、裁判をして途中で和解をした場合も、和解の条件として返還時期をいつと定めるか次第で、実際に過払い金が支払われる時期は変化します。

4 判決になった場合

最後に、裁判で判決をもらった場合には、一般的には貸金業者は速やかに過払い金を払ってくることが多いです。

ただし、控訴などによって争われた場合には、さらに控訴審の終結をまたなければ過払い金は支払われません。

また、理論的には、裁判が終結してもあくまで相手が任意に過払い金を返還してこない場合、強制執行手続きをとって回収するまで過払い金が支払われない可能性もあります。

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