Q&A
リボ払いについても過払い金は発生しますか?
1 リボ払いの種類
リボ払いは、債務の返済方法の一つです。
リボ払いにも、キャッシングのリボ払いもあれば、ショッピングのリボ払いもあります。
それぞれについて、過払い金の発生の可能性をご説明いたします。
2 ショッピングのリボ払いの場合
リボ払いがクレジットカードを利用したショッピングの債務についてのものである場合、過払い金が発生する可能性はないといえます。
過払い金が発生するには、利息制限法の上限金利を上回る利息を過去に支払っていたことが必要です。
そして、利息制限法の上限金利を上回る貸し付けは、通常、グレーゾーン金利と呼ばれる金利で発生していたものです(闇金などの初めから法律の規定を無視した利息で貸し付けをしていた業者についてはこの限りではありません。)。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法・貸金業法の上限金利の間のゾーンのことです。
最高裁判所の裁判例が確立する前は、貸金について利息制限法の上限金利を超えていても、出資法・貸金業法の上限金利までであれば利息を受け取ることができるという解釈を取っていた貸金業者が、利息制限法の上限金利を超えた利率での貸し付けをしていました。
ショッピング枠の場合には、根拠となる法令が割賦販売法になりますので、もともと、このようなグレーゾーン金利の問題が生じる余地がありませんでした。
そのため、ショッピング枠でのリボ払いで過払い金が発生する可能性はないといえるのです。
3 キャッシングリボの場合
反対に、キャッシング枠でリボ払いを続けていた場合には、過払い金が発生する可能性があります。
なお、出資法・貸金業法の改正(2010年)後は、先述したグレーゾーン金利の範囲での貸し付けは行われなくなりましたので、それよりも以前の時期に、キャッシングリボで返済をしていた場合には、過払い金が発生していないか確認してみる価値があるといえます。
4 お気軽にお問い合わせください
過払い金の発生の有無をお調べするにあたっては、借金の返済が完了している完済案件であれば、弁護士に依頼さえしていただければ、弁護士の方で貸金業者に連絡を入れて取引履歴を取り寄せるところから対応させていただくことが可能です。
大阪で過払い金返還請求をご検討の方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。
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