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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

過払い金を請求するとカードが使えなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 過払い金とクレジットカードの関係

過払い金は、払い過ぎた利息のことを指します。

クレジットカード会社が、法律の規制以上の利息を取っていた時期があり、その時期に結果的に払い過ぎていた利息を過払い金といいます。

クレジットカードのキャッシング機能を利用して、クレジットカード会社に、法律の規制以上の利息を支払っていた場合は、この払い過ぎた利息の請求を検討する必要があります。

他方、クレジットカードのショッピング枠を利用していた場合は、過払い金は発生しません。

2 過払い金の請求をしても、必ずカードが使えなくなるわけではない

過払い金の請求をすることで、クレジットカードが使えなくなることはありますが、必ず使えなくなるわけではありません。

具体的には、すでに借金を完済している場合、過払い金返還請求をしたクレジットカード会社と無関係のカードは、原則として引き続き利用が可能です。

3 過払い金を請求して、カードが使えなくなるケース

⑴ 過払い金請求をしたクレジットカード会社のカード

たとえば、A社のクレジットカードを使用していて、過払い金が発生し、A社に対して、過払い金の請求をした場合、原則としてA社のカードは使用できなくなります。

また、A社と同一グループの会社のクレジットカードについては、有効期間中は使えることが多いですが、更新の審査が厳しくなることがあります。

⑵ 過払い金の請求をしても、借金が残るケース

過払い金の請求をしたものの、借金の方が多かったため、相殺の結果、借金が残ってしまう場合があります。

たとえば、A社のクレジットカードを利用して、過払い金が40万円で、借金が100万円だった場合、相殺の結果、60万円の借金が残ることになります。

この場合に、A社に過払い金の請求をすると、A社のクレジットカードだけでなく、他社のクレジットカードも使えなくなる可能性があります。

4 過払い金の請求をする場合、専門家に相談しましょう

上記でご説明したとおり、過払い金の請求をすることで、お持ちのクレジットカードが全て使えなくなる可能性もあります。

そのため、過払い金の請求をする際は、まず専門家に相談しましょう。

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