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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

以前に借り換えをしたことがあっても、過払い金返還請求できますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年4月22日

1 借り換えがあっても過払い金返還請求ができる可能性があります

借り換えをしていた場合でも、過払い金返還請求が認めらえる可能性があります。

ただし、借り換えの前後で、貸金業者が別の会社に変わっているのかによって、どの業者に対して、どの期間の過払い金返還を請求できるのか結論が異なってきますので、まずは、この点を確認する必要があります。

2 A社の債務をB社からの借り入れで完済して借り換えをした場合

たとえば、B社の「おまとめローン」などを利用して借りたお金で、それまで毎月返済をしていたA社の借金を完済し、その後は、B社に対して返済を続けたというように、借り換えの前後で返済先の貸金業者が変わる場合があります。

この場合、A社とB社は、別々の法人ですので、それぞれ別々に過払い金の有無を検討する必要がございます。

通常、「おまとめローン」などを利用して、B社から借り入れをしてA社に返済をしている案件では、B社の利率はA社よりも相当低く抑えられているはずですので、借り換え後のB社との関係で過払い金が発生している可能性は大きくはないと考えられます。

他方で、借り換え前のA社との関係では、過払い金が発生している可能性があるため、過払い金の有無を確認するため、積極的に取引履歴の検討をするべきです。

なお、借り換えをした時点で、A社の債務は完済になっていますので、借り換えから長期間が経過してしまうと、時効によって過払い金の返還請求ができなくなってしまうため、早めに過払い金の請求をする必要がございます。

3 同一の貸金業者内部で借り換えをした場合

他方で、同一の貸金業者内部で借り換えをした場合には、借り換えの前後をとおして、同一の基本契約があるような場合には、借り換えの前後をとおして、一連一体の貸し借りがあったと考えて、過払い金の計算をすることが一般的です。

基本契約がなく、同一の貸金業者内部で複数の個別の契約を結んで借り換えをしている場合には、全体を一つの取引と評価して過払い金の請求ができるかが、争いになるところですが、一連一体の取引として連続して過払い金の計算を認めた事例もありますので、詳細は個々の事案ごとに弁護士と相談しながら見通しを立てていただくとよいと考えます。

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