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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

過払い金返還請求にデメリットはありますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月8日

1 過払い金返還請求は、いいことばかりではない?

過払い金返還請求は、払い過ぎた利息を取り戻すための請求なので、一見するとメリットしかないようにも思えます。

しかし、過払い金返還請求をする場合、いくつかのデメリットが生じる場合もあるので、注意が必要です。

2 信用情報機関に登録されてしまう可能性

過払い金返還請求ができる場合であっても、その過払い金で、借り入れの完済ができない場合は、注意が必要です。

もし、過払い金で借り入れの完済ができないにもかかわらず、過払い金返還請求をした場合、信用情報機関に登録されてしまいます。

信用情報機関に登録されると、その情報は貸金業者などで共有されるため、一定期間は新規の借入ができなくなったり、クレジットカードの作成ができなくなる可能性があるといったデメリットがあります。

なお、すでに借り入れを完済している状態で過払い金を請求する場合は、信用情報機関に登録されることはありません。

3 特定の業者から新たに借り入れができない可能性

上記1でご説明したとおり、仮に借り入れを完済した状態で過払い金返還請求をしたり、過払い返還請求をした結果、借り入れを完済できた場合は、信用情報機関に登録されないため、貸金業者全体に、過払い金返還請求をした事実を知られることはありません。

しかし、過払い金返還請求をされた業者だけは、過払い金返還請求をした事実を把握しています。

その場合、貸金業者は、自社内で、過払い金返還請求をされたことを記録し、今後は借り入れの申出に応じないことがあります。

4 特定の業者のクレジットカードが使えない可能性

上記2と同じ理由で、過払い金返還請求をした場合、その業者が発行しているクレジットカードが強制解約になることがあります。

強制解約になれば、今後、その業者のクレジットカードは使えなくなります。

もし、そのクレジットカードを使って、生活費の引き落としをしている場合、その支払いもストップしてしまいます。

そのため、別の業者のクレジットカードで生活費の引き落としをするか、振り込みで支払うようにするといった対応が必要です。

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