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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

過払い金返還請求をするとローンが組めなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 過払い金返還請求の相手方との関係について

過払い金返還請求の直接の相手方とした業者との関係では、債権債務関係について争いが生じているため、過払い金返還請求に関する交渉や裁判をしている間、新たな貸し付けを拒否されたり、クレジットカードの利用を拒否される可能性があります。

2 過払い金返還請求の直接の相手方としなかった業者との関係について

他方で、過払い金返還請求の直接の相手方としなかった業者との関係で、ローンが組めなくなるなどの不利益が生じるか否かについては、状況によって結論が異なります。

過払い金返還請求をする際に、残債務がある状態であった場合には、過払い金返還請求を行ったことにより、約定どおりの債務の返済を拒んだと評価され、信用情報機関に事故情報が登録されてしまう可能性があります。

信用情報機関に事故情報が登録されてしまうと、過払い金返還請求の直接の相手方としなかった業者も、その情報を参照することができます。

そのため、過払い金返還請求の直接の相手方としなかった業者に対して、クレジットカードの作成を依頼したり、ローンを組むことを依頼したりした場合に、信用情報機関に事故情報が登録されていることを理由に、ローン等を断られることになる可能性があります。

もちろん、貸付を行うか否かは、各業者の個別の審査をふまえた判断ですので、信用情報機関に事故情報が登録されている債務者に対しての貸付に応じる貸金業者も、まったくいないわけではありませんが、総合的にみればローン等が組みにくくなる状況になるといえます。

これに対して、過払い金返還請求をする場合に、すでに債務を完済している完済過払の事案では、過払い金返還請求を行ったとしても、信用情報機関に事故情報が登録されることはありません。

したがって、完済過払の事案では、過払い金返還請求を行ったとしても、過払い金返還請求の直接の相手方としなかった業者との関係で、ローンが組めなくなるなどの不利益を被ることはないと考えることができます。

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