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弁護士による過払い金返還請求@大阪

Q&A

過払い金の相談にはどんな資料が必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 大澤耕平
  • 最終更新日:2023年8月22日

1 資料はなくても大丈夫です

完済した過払い金の相談であれば、資料は全くなくても対応は可能です。

弁護士が、お話をお伺いして、いつ頃どこの債権者との間でどのような取引をしていたのかを聴き取りすることができれば、過払い金について見通しを立てることは可能です。

したがって、自分自身の記憶の整理さえしておいていただければ、資料が全くなくても相談に乗らせていただくことは可能です。

途中完済がある場合などは、過払い金が消滅時効によって時間が経つと請求できなくなってしまうこともあるので、資料を探したり集めたりするのに時間を割くぐらいであれば、少しでも早く弁護士に相談することを優先するようにお勧めいたします。

2 あると便利な資料

もっとも、資料がないよりもあったほうが、より検討がしやすくなることも事実です。

特に、最後の取引がかなり以前の場合には、途中で債権者の会社が合併や社名変更等で名前が変わってしまっているケースもあり、「どこからお金を借りていたのかわからない」というケースもあります。

ある程度は、推測をすることはできますが、本当に、債権者が誰だったか分からなくなってしまっている状況ですと、請求の相手が特定できないため、事件を進められなくなってしまいます。

そのようなときに、過去の利用明細やキャッシングに利用していたカードなど、何か債権者に関する手掛かりになる資料があれば、糸口になることがあります。

また、引き落としになっていた場合には過去の預金通帳などから業者を特定できることもあります。

そのため、何か残っているものがある場合には、お持ちください。

3 まずはお気軽にご相談ください

このように、資料はなくても過払い金についてご相談いただくことは可能ですが、資料はないよりもあったほうが、より効率的に事件を進めることができます。

資料がある方もない方も、まずはお気軽に当法人までご相談ください。

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